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2023年10月1日からの大気汚染防止法と石綿(アスベスト)障害予防規則に関する法改正

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石綿則(アスベスト法)改正

10月1日からは、過去記事にも紹介した「ステマ規制」や「インボイス制度」

のほかにもいろいろな法改正があったと思います。

その中で、石綿(アスベスト)に関する法改正が有りました。

これは、建築物の解体工事における石綿の排出などの抑制を図るための規則を強化しています。石綿則の改正は、令和2年(2020年)7月に行われ建築物などの解体・改修工事における石綿ばく露防止のため設置を義務付けています。

そして、令和5年10月1日からは、石綿の事前調査や分析を実施するための資格要件が設けられます。

今までにもすでにあった石綿ばく露防止対策ですが、何度も見直され今日に来ています。今回は、さらに強化された法改正といえます。

 

身近なアスベスト

アスベスト(石綿)汚染は身近なところにもあります。

20006年までは日本で石綿(アスベスト)は使用されました。

製造年月日がそれ以前なら、建築材料や家庭用品には注意が必要である。

ご自分で解体されるかたは製造年月日に注意してください。

身近にある石綿(アスベスト)は適切な処理をしましょう。

石綿が使われた、おもな家庭用品

耐火金庫、トースター、こたつ。電気ストーブ、電磁調理器、冷蔵庫、洗濯機、アイロン、掃除機、エアコン、ヘアドライアヤーファンヒーター、ストーブ、湯沸かし器、ガスコンロ、釣り用リール、自転車など、2006年以前に製造されたものならば注意が必要です。

 

まとめ

あまり世間には知られていな石綿(アスベスト)ですが、それが原因とされる「中皮種死」がついに、3万人を超えたそうです。そしてさらに増加傾向にあります。潜伏期間が比較的長いことが多くまだまだ一般には浸透していない理由かもしれません。しかし、この先30年間で被害のピークを迎えることが、推測されています。

みなさんもこの石綿則をよく理解して、ご用心ください。

 石綿作業主任者 この資格保持者が現場にいないと建物解体作業ができなくなります。

作業員も、二日間の講習が義務付けられています。

石綿調査者 この資格がないと、建物の解体前の事前調査ができません。

いかがでしたか、今回はあまりよく知られていない、しかし実は身近にあって危険な石綿(アスベスト)のお話でした。しつこいようですが、くれぐれもご注意を。

 

そして、今朝の朝食?

 

豆乳とバナナのラッシー、シナモンパウダーのアクセントがなかなかいいです。

 

続いてお昼ご飯は

豚肉と小松菜の炒め物、オクラの塩ゆで、ポテトサラダ、カニカマとゆでたまご入り

お味噌汁(和田味噌)、玄米ご飯

和田味噌は地元の無添加手作りお味噌屋さん

 

最後までお読み下さりありがとうございました。

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